研究活動における不正行為に対応するための調査手続きや方法
〔株式会社TMITにおける科学研究費助成事業-科研費-の研究実施規程〕より抜粋
株式会社TMIT 制定
平成26年4月1日
改正:平成27年8月15日
第8条 |
研究活動における不正行為に対応するため、「研究活動における不正行為への対応などに関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、調査手続きや方法に関して定める。 |
2 |
所長は、相談や告発の受付から調査に至るまでの体制について、自己との利害関係を持つ事案に関与しないように留意して、受け付けは総務部総務課、ならびにその後における調査に至るまで責任者として研究管理顧問を指名する。 |
3 |
研究管理顧問は告発受付後速やかに予備調査を行い、3か月以内に本調査を行うか否かを決定する。本調査に入る場合は、資料保全を図るとともに、自機関に属さない外部有識者を半数以上含む調査委員会を設置するとともに、当該事案に関する配分機関等及び文部科学省にその旨報告するとともに調査委員の氏名・所属を告発者および被告発者に示し、妥当な異議申し立てがあった場合、交代させ通知する。 |
4 |
調査委員会は相談告発の取扱いについて広く事例を調査し、顕名、匿名にかかわらず、秘密保持を徹底し無実の者に無用な害を与えないよう注意しつつ情報の管理を管理するなど、公正かつ総合的な調査に留意し、本調査を6か月以内に終了させ、速やかに結果を公表する。 |
5 |
調査委員会は調査結果についての公正性を尊重し、おおむね3か月以内であれば関係者の不服申し立てなどに公正に対応し、告発者、被告発者の適切な対応を促すとともに、調査結果を公表する。 |